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(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人サンシャイン(以下「法人」という。)の定款第8条及 び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を 定めることを目的とする。

 

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに よる。

(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

(2)報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の法人の 業務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。 また、費用とは明確に区分されるものとする。

(3)費用とは、法人の業務遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む)等の経費をいい、 報酬とは明確に区分されるものとする。

 

(報酬の支給)

第3条 役員等に対しては、法人の業務執行の対価として、業務執行の都度、報酬を支給 することができる。ただし、役員でこの法人の職員としての立場を有する者に対しては、 報酬は支給しない。

 

(報酬の額の決定)

第4条 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。

2 役員等に対しては、勤務形態に応じ次のとおり報酬を支給することができる。

(1)常勤役員については別表1の報酬を支給することができる。

(2)非常勤役員については業務執行の都度、別表2報酬を支給することができる。ただし、非常勤役員の報酬総額は、年間150万円以内とする。

 

(費用弁償)

第5条 役員等が法人業務のため旅行したときは、その費用の実費を弁償することができ る。ただし、役員でこの法人の職員としての立場を有する者に対しては、この法人の旅 費規程に基づき、旅費を支払うことができる。

2 前項の費用弁償の額は、別表2のとおりとする。

3 第1項の費用弁償の額は、役員等の居住地から最も経済的な通常の順路及び方法によ り旅行した場合の旅費により計算する。

4 第2項別表2の交通費及び宿泊費については、旅行の目的、要件などを考慮し、適当 と認められるときは、その実費を支給することができる。

 

(規程の改正)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。 附則 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

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